遺産(いさん)とは死後に遺された財産のこと。
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死後に遺された財産のこと。土地・家屋・事業用財産・有価証券・現金・預貯金・家庭用財産など、金銭に見積もりのできる経済的価値のあるもの。借地権・電話加入権・著作権・貸付金も含まれる。本来の相続財産以外の死亡保険金・各種保険金・死亡退職金もみなし相続財産となる。
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